整骨院の健康保険取り扱い
健康保険が使える?使えない?
という話をする前にまず施術者の国家資格によって扱える
健康保険の療養費が異なります。
① 柔道整復療養費 (かんたんに言うと整骨院での健康保険)
② 鍼灸療養費 (はりきゅうの健康保険)
ここではまず①柔道整復療養費について・・・。
よく整骨院で保険が効く効かないという話がありますが。
なんでも保険が使える!と勘違いされてませんか?
・・・・・使えません!
柔道整復療養費の支給前提になるのは
「急性または亜急性の外傷(原因のはっきりした怪我)が保険取扱の前提条件です。」
簡単に言えば。
”ころんだ。ひねった。ぶつけた。”です。
この様な怪我に対して 皆さんがそれぞれ加入している健康保険団体が
「保険を使ってくださいね。」と言っている訳です。
ですから
ご自身ではっきり見に覚えのある怪我がない場合は
健康保険が適応にはなりませんね。
確かに
この保険請求に際して”嘘”をつけば請求もできます。
よって近年ときおり「整骨院の不正受給」について報道されたりします。
実際、町中にある整骨院。
ほとんど、これをやっています。
保険を使って安い方が患者様も通いやすいですからね。
あそこは安くで揉んでくれるなんて所はコレやってます。
不正受給と知っていて
「使うも使わないもあなた次第です!」
・・・・・となんかの番組のオチみたいになりました。